外構工事は見積書だけでは契約にならない 〜 支払う時期を書面で確かめる 〜
外構工事は、
建設業法

見積書に「これでお願いします」と答えた日、支払う時期はまだ決まっていない
見積書に
ところが、
着手金が
ここが
外構は、
発注を
それ自体は
困るのは、
金額の
いつ・
工事を
仕事を
この
建設業法19条が、書面に書くよう定めている項目
建設業法
「相互に」と
列挙されている
- 工事の
内容 - 請負代金の
額 - 工事に
着手する 時期と、 完成する 時期 - 前払金や、
出来形部分に 対する 支払いを 決めるときは、 その 支払いの 時期と 方法 - 工事が
完成した あとの、 請負代金の 支払いの 時期と 方法 - 注文者が
完成を 確認するための 検査の 時期と 方法、 そして 引き渡しの 時期 - 設計変更や
工事の 中止が あった 場合の、 工期や 金額の 変更を どう 決めるか - 天災など
不可抗力で 損害が 出た 場合の 負担 - 引き渡したものに
不具合が あったときの 責任について 定めるときは、 その 内容 - 紛争が
起きたときの 解決方法
出来形部分に
基礎まで
この
読んで
設計変更、
どれも
先に
な
工事の
川口で外構の契約を結ぶ前に、金額の欄より先に見る2か所
書面を
そこは
ひとつめは、
「工事完了後30日以内」
回数と、
この
着工してから
ふた
掘ってみたら
外構は
そのときに、
ここが
川口市や
古くからの
現地調査で
分からない
書面の
着工したあとに金額の話が出たら、その場で「はい」と言わない
建設業法
最初の
現場では、
「ここ、少し掘り足したほうがいいので追加になります」。
作業の
悪意が
ただ、
止め方は
それを
半日か
それでも、
書面の
19条は、
メールでもかまわないので、
こちらで
口頭の
支払いの
今日やること、見積書を開いて2つの言葉を探す
いま手元に
「支払」と
「支払」が
「変更」が
どちらも
見つから
「支払いの
質問を
この
そこが、
この記事に関するよくあるご質問
- 見積書に
合意すれば、 それが 契約書に なりますか - 見積書は
工事の 一式と 合計金額を 示すもので、 支払いの 時期や回数、 途中で 内容が 変わったときの 決め方までは 書かれていないことがあります。
建設業法19条は、 それらを 書面に 記載して 当事者が 互いに 交付するよう 定めています。
見積書とは別に、 その 書面が あるかを 確かめて ください。 - 契約の
書面は 紙でないと いけませんか - 建設業法
19条は、 相手方の 承諾を 得たうえで、 書面に 代えて 電子的な 方法で 行うことを 認めています。
紙かデータかよりも、 支払いの 時期と 方法、 変更が 出たときの 決め方が 文字に なっているかどうかが 要点です。 - 着工した
あとに 追加工事が 出たら、 どうなりますか - 建設業法
19条は、 契約の 内容を 変更するときも、 その 変更を 書面に して 互いに 交付するよう 定めています。
金額が動く 話が 出たら、 その場で 口頭の 了解を 返さず、 変更後の 金額と 工期を 書面でもらってから 返事を するのが 安全です。


