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外構工事は見積書だけでは契約にならない 〜 支払う時期を書面で確かめる 〜

外構工事は、見積書に合意しただけでは支払いの時期が決まりません。建設業法が書面への記載を求めている項目のうち、契約の前に確かめておきたい支払いと変更の取り決めを、見る順番つきで整理します。

工事の契約前に書類の内容を確かめている場面のイメージ
写真はイメージです

見積書に答えた日、支払う時期はまだ決まっていない

見積書に載るのは、工事の一式と合計金額です。ところが、その金額をいつ、何回に分けて払うのかは、見積書に書かれていないことがよくあります。着手金があるのか、完成して引き渡したあとの一括なのか、途中で一度払うのか。ここが空白のまま伝えると、工事が始まってから初めてその話になります。

外構は、契約から着工までの間に部材をメーカーへ発注します。発注をかけた時点で業者側にはお金が出ていくので、着手金をお願いする組み立て方は珍しくありません。それ自体は自然なことです。困るのは、その説明が着工の前日に口頭で来る場合です。金額の大きい工事ほど、支払いの時期は家計の予定に直結します。いつ・いくら動くのかを、返事をする前に文字で受け取っておきたいところです。

工事を頼む契約は、法律上は請負契約と呼ばれます。仕事を完成させることを約束して、その結果に対して代金を払う形の契約です。この請負契約について、建設業法が、書面に何を書いて交わすかを定めています。

建設業法が、書面に書くよう定めている項目

建設業法は、建設工事の請負契約の当事者に対して、契約を結ぶときに一定の事項を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付することを定めています。いうのが要点で、業者から渡されて終わりではなく、同じ内容の書面を双方が持ちます。

列挙されている項目のうち、外構の相談で効いてくるのは次のあたりです。

  • 工事の内容
  • 請負代金の額
  • 工事に着手する時期と、完成する時期
  • 前払金や、出来形部分に対する支払いを決めるときは、その支払いの時期と方法
  • 工事が完成したあとの、請負代金の支払いの時期と方法
  • 注文者が完成を確認するための検査の時期と方法、そして引き渡しの時期
  • 設計変更や工事の中止があった場合の、工期や金額の変更をどう決めるか
  • 天災など不可抗力で損害が出た場合の負担
  • 引き渡したものに不具合があったときの責任について定めるときは、その内容
  • 紛争が起きたときの解決方法

出来形部分に対する支払いというのは、工事の進んだぶんに応じて途中で払う形のことです。基礎まで終わった段階で一度、といった区切り方をします。この定めを置くかどうかは契約ごとに違い、置くなら時期と方法を書面に書くことになります。

読んで気づくのは、金額そのものよりも書けと言っている項目が多いことです。設計変更、工事の中止、不可抗力。どれも着工後に起きる話で、起きてから話し合うと立場が対等になりません。先に決め方を決めておく、という構造になっています。

なおは書かれた条文で、許可を持っている業者だけに向けたものではありません。工事の規模が小さいからこの書面は無い、という説明は、条文の作りとは合いません。

川口で外構の契約を結ぶ前に、金額の欄より先に見る2か所

書面を受け取ったら、合計金額の欄から読みたくなります。そこは見積もりの段階で何度も見ているはずなので、契約の書面では順番を変えて、先に次の2か所を探してください。

ひとつめは、支払いの時期と方法です。なのかなのか。回数と、それぞれの締めの日が文字になっているかを見ます。この欄が終わっていたら、協議はいまです。着工してから協議すると、断りにくい状況で金額の話をすることになります。

ふたつめは、変更が出たときの決め方です。掘ってみたら地中にコンクリートの塊が埋まっていた、境界の杭が想定と違う位置にあった。外構は地面を触る工事なので、着工後に条件が変わることがあります。そのときに、誰がどのタイミングで金額を出し直し、どう合意するのか。ここが書いてあるかどうかで、後半の進み方がかなり変わります。

川口市や周辺で外構の相談をいただくとき、敷地の成り立ちは場所によってかなり違います。古くからの住宅地では前面道路の幅も間口も一様ではなく、鳩ヶ谷のように街道沿いの地区とあとから区画された地区が混ざっている場所もあります。現地調査で先に確かめるのはそのためですが、それでも地面の中まではめくってみないと分かりません。分からない部分が残ることを前提に、決め方だけ先に決めておく。書面の役目はそこにあります。

着工したあとに金額の話が出たら、その場で言わない

建設業法は、契約の内容を変更するときも、その変更を書面にして互いに交付するよう定めています。最初の契約書だけでなく、途中の変更も同じ扱いです。

現場では、こういう形で来ます。。作業の途中で、職人と施主が立ち話で交わす会話です。悪意があるわけではなく、その場で判断しないと工程が止まるからそう言います。ただ、ここで返すと、金額の合意だけが口頭で成立して、書面が追いつかないまま工事が進みます。

止め方は簡単で、「変更後の金額と、増える日数を書面でください。それを見て返事します」と伝えるだけです。半日か、工程が止まることはあります。それでも、あとから請求書で初めて金額を知るよりは軽い止まり方かと思います。

書面の形は紙でなくても構いません。は、相手方の承諾を得たうえで、書面に代えて電子的な方法によることを認めています。メールでもかまわないので、文字として残る形にしておくことが大事です。

こちらでご相談をお受けする場合も、ご契約の前に金額と支払う時期を書面でお示しします。口頭のまま工事を始めることはしません。支払いの条件そのものは現在整理中で、決まりしだいサイトに掲載します。

今日やること、見積書を開いて2つの言葉を探す

いま手元に見積書があるなら、開いて2つの言葉を探してください。です。

見つからない、あるいは金額の総額しか書いていない場合、支払いの時期はまだ決まっていません。見つからない場合、着工後に条件が変わったときの決め方も決まっていません。どちらも見積書には無くて当然の項目で、契約の書面に入るものです。

見つからなかったら、次の一文をそのまま送れば足ります。

「支払いの時期と回数、それと着工後に追加が出たときの決め方を、書面で確認させてください」

質問を2つに絞ってあるので、返事も短く返ってきます。この一文に対して、書面を出しますと答えるか、口頭で済ませようとするか。そこが、契約の前に分かる数少ない判断材料です。

この記事に関するよくあるご質問

見積書に合意すれば、それが契約書になりますか
見積書は工事の一式と合計金額を示すもので、支払いの時期や回数、途中で内容が変わったときの決め方までは書かれていないことがあります。建設業法は、それらを書面に記載して当事者が互いに交付するよう定めています。見積書とは別に、その書面があるかを確かめてください。
契約の書面は紙でないといけませんか
建設業法は、相手方の承諾を得たうえで、書面に代えて電子的な方法で行うことを認めています。紙かデータかよりも、支払いの時期と方法、変更が出たときの決め方が文字になっているかどうかが要点です。
着工したあとに追加工事が出たら、どうなりますか
建設業法は、契約の内容を変更するときも、その変更を書面にして互いに交付するよう定めています。金額が動く話が出たら、その場で口頭の了解を返さず、変更後の金額と工期を書面でもらってから返事をするのが安全です。

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